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2000年4月から身体介護や支援等を必要とする者を国民全体で支えるためのしくみとして、介護保険制度が導入されました。
 2001年9月末現在、要介護・要支援認定者数は280万人となっています。これは、介護保険制度がスタートした2000年4月時点の218万人に比べ28%増加しています。一方、居宅介護・支援サービス受給者数は156万人、施設介護サービス受給者数は66万人で、合計221万人が介護・支援サービスの受給者となっています。厚生労働省の事業としては現在の段階では健全な財務状況が続いており、利用者数の増加と併せ、事業としては絶好の好機と言えます。また、ゴールドプラン21にも示しているように介護サービスの基盤整備と生活支援対策などますます介護事業のニーズは高まってきています。

介護保険からサービス提供事業者にサービス提供の対価として支払われるのが「介護報酬」です。介護報酬は、介護サービスに要する経費が実際にどれくらいかかるのかを調査し、その平均的な費用を基礎にして設定されています。サービスの種類ごとに設定され、事業者主体の種別 にかかわらず、同一の報酬設定が原則です。ただし、事業所の所在地域による物価や人件費などの違いを考慮することになっています。厚生省が平成12年2月に定めた報酬単価は以下のとおりです。




単独型 所要時間
3時間以上
4時間未満
要支援
要介護1,2
要介護3,4又は5
3,320円
3,830円
5,140円
所要時間
4時間以上
6時間未満
要支援
要介護1,2
要介護3,4又は5
4,740円
5,470円
7,340円
所要時間
6時間以上
8時間未満
要支援
要介護1,2
要介護3,4又は5
6,640円
7,660円
10,280円
食事加算 390円
送迎加算(片道) 440円
入浴介助加算 390円
特別入浴介助加算 650円


介護保険でサービス提供主体となるには、法人格を持ち、厚生省令で定める設備・運営と人員に関する一定の基準を満たす介護サービス事業者として都道府県知事から指定を受ける必要があります。サービス提供主体として可能な法人格は次のとおりです。

・地方公共団体(都道府県・市町村)
・社会福祉法人(社会福祉協議会など)
・医療法人
・財団法人
・農業協同組合
・消費生活協同組合
・漁業協同組合
・特定非営利活動法人(NPO)
・会社(株式・有限・合名・合資)
・その他(宗教法人・学校法人など)
また、法人格を持たなくても、厚生省令の基準を満たし、市町村の判断で「基準該当サービス」の提供が可能であると認められた団体も提供主体となります。



介護保険でサービスを提供する事業は次の3種類です。
■居宅介護支援事業
要介護認定を受けた方からの依頼に基づいて、介護サービス計画を作成し、サービス提供事業者との連絡・調整・斡旋などを行います。都道府県知事の指定を受けた「指定居宅介護支援事業者」になることが必要です。
■居宅サービス事業
介護を必要とする方などに、居宅(在宅)で介護サービスを提供します。サービスの種類は、次の12種類があり、それぞれサービスの種類別 、事業所ごとに「指定居宅サービス事業者」の指定を都道府県知事から受けることが必要です。
■施設サービス事業
介護保険法に基づいて指定された入所施設です。次の3種類があります
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設。

上記3種の内、私共が提供するサービスは居宅サービス事業にあたります。この中にも多数の種類があります。

種類 法律 サービス内容
 訪問介護 第7条6項
居宅において介護福祉士その他厚生省令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話
 訪問
 入浴介護
第7条7項
居宅を訪問し、浴槽を提供して行われる入浴の介護
 訪問看護 第7条8項
居宅において看護婦その他厚生省令で定める者により行われる療養上の世話又は必要な診療の補助
 訪問
 リハビリテーション
第7条9項
居宅において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション
 居宅療養
 管理指導
第7条10項
医師・歯科医師・薬剤師・歯科衛生士又は管理栄養士が、通院が困難な利用者に対して、その居宅 を訪問して、その心身の状況、置かれている環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行う
 通所介護 第7条11項
老人デイサービスセンター等に通わせ、当該施設において入浴及び食事の提供(これらに伴う介護を含む。)その他の日常生活上の世話であって厚生省令で定めるもの並びに機能訓練を行う
 通所
 リハビリテーション
第7条12項
介護老人保健施設、病院、診療所その他の厚生省令で定める施設に通わせ、当該施設において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行う
 短期入所
 生活介護
第7条13項
老人短期入所施設に短期間入所させ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行う
 短期入所
 療養介護
第7条14項
定める施設に短期間入所させ、当該施設において看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行う
 痴呆対応型
 共同生活介護
第7条15項
比較的安定した痴呆の状態の要介護者が、その共同生活を営むべき住居において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行う
 特定施設入所者
 生活介護
第7条16項
有料老人ホーム・ケアハウス等で一定の計画にもとづいて提供される入浴・排泄・食事等の看護その他の日常生活上の世話と機能訓練
 福祉用具貸与 第7条17項
要介護者等の日常生活上の便宜を図る用具や機能訓練のための用具で、要介護者等の日常生活の自立を助けるためのものをいう。このうち厚生大臣が定めるものの貸与



通所介護とは(法第7条第11項)
要介護認定者等が日帰り介護施設等に通い、当該施設において、要介護認定者等に入浴、食事の提供等の日常生活上の世話、機能訓練を行うサービス。

[指定基準]

●申請者 法人で、老人福祉法に規定する老人デイサービス事業を行う施設又は老人デイサービスセンターを設置する者。
●人員基準(詳細は厚生省令第37号を参照)
〇従業者
   A. 生活相談員:単位ごとに提供時間帯を通じて専従が1名以上。
   B. 看護職員 :単位ごとに提供時間帯を通じて専従が1名以上。
   C. 介護職員 :単位ごとに提供時間帯を通じて、
     ・利用者数が15人までは専従が1名以上。
     ・15人を超える場合には、5名又はその端数を増すごとに1名加えた数以上。
   D. 機能訓練指導員:1名以上。
     ・日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者(兼務可)。 

  (※)
    ・単位は、一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。
    ・生活相談員または介護職員のうち1名以上を常勤とすること。
    ・利用定員が10人以下の場合には、
     イ 看護職員又は介護職員を、単位ごとに提供時間帯を通じて専従が1名以上で可。
     ロ 生活相談員、看護職員または介護職員のうち1名以上を常勤で可。 

〇管理者 専従・常勤1名。
     ただし、常勤の生活相談員、介護・看護職員又は機能訓練指導員との兼務、及び業務に支障がない場合は他の事業の従業員との兼務可。 

●設備基準(詳細は厚生省令第37号を参照)

○食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有すること。
○必要なその他の設備及び備品を備えること。
   A. 食堂及び機能訓練室
    ・食堂と機能訓練室を合計した面積が1人あたり3?以上であること。
    ・食堂と機能訓練室は兼用可。
   B. 相談室 遮へい物を設置するなど会話内容が漏洩しない配慮をすること。
●運営基準(厚生省令第37号を参照)
●法人所轄庁との関係
    事業実施に係る登記(変更登記を含む)がなされているか又はなされることが確実であること。

各施設を評価する場合、運営において難易度の高いのは通所介護や短期入所生活介護等、資金的に多額の費用のかかるものとして短期入所生活介護、短期入所療養介護、痴呆対応型共同生活介護、特定施設入所者生活介護等になります。また、経費効率としては高収益性を期待できるものとして通所介護や通所リハビリテーション等が考えられます。こうした考察から総合的に判断する時、当会の通所介護サービスのプランは高収益を目指したプランであり、最良の経費効率を期待できることは間違いありません。さらに当会の提供するノウハウをもって難易度の問題を解消することによりどなたでも参入しやすくなった絶好の投資事業として自信を持ってお薦めできます。



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